各種申請
貿易関係証明
貿易関係業者の皆様の貿易取引の便益に供するため、原産地証明書をはじめとする貿易関係の証明を発給いたします。
貿易関係証明申請者登録
商工会議所に原産地証明書をはじめとする貿易関係証明を申請する法人・個人(以下「申請者」)は予め「貿易関係証明申請者登録」の手続きをして頂くこととなります。この手続きは商工会議所の会員・非会員を問わず、全ての申請者に必要です。 なお、有効期間は2年となっています。
提出書類
(1)貿易関係証明に関する誓約書 (和文、英文)
(2)貿易関係証明申請者登録台帳(業態内容届、署名届)
(3)法人-登記簿謄本(履歴事項全部証明書3ヶ月以内に発行)、印鑑証明(3ヶ月以内に発行)
個人-住民票、印鑑証明(3ヶ月以内に発行)
(4)営業拠点が日田市内にない場合
・本店所在の商工会等の会員証明書(会員の場合)
・地区外登録の理由書
(5)代表者が外国人の場合
・外国人登録証明書のコピー(両面)
(6)中古品を取扱う場合
・古物商許可証のコピー
(7)会社案内のパンフレット又はホームページをプリントアウトしたもの
(2)貿易関係証明申請者登録台帳(業態内容届、署名届)
(3)法人-登記簿謄本(履歴事項全部証明書3ヶ月以内に発行)、印鑑証明(3ヶ月以内に発行)
個人-住民票、印鑑証明(3ヶ月以内に発行)
(4)営業拠点が日田市内にない場合
・本店所在の商工会等の会員証明書(会員の場合)
・地区外登録の理由書
(5)代表者が外国人の場合
・外国人登録証明書のコピー(両面)
(6)中古品を取扱う場合
・古物商許可証のコピー
(7)会社案内のパンフレット又はホームページをプリントアウトしたもの
※その他、必要に応じて関係書類を提出していただくことがあります。
代行業者登録
申請者より委託を受けて申請業務を代行する業者(代行業者)についても、「貿易関係証明代行業者登録」の手続きをとって頂くこととなります。 提出書類は申請者と同様です。
◎料金表(消費税別)
会員 | 他商工会等会員 | 非会員 | |
---|---|---|---|
証明手数料 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
登録手数料 | 無料 | 5,000円 | 10,000円 |
原産地証明書用紙 (5枚) | 100円 | 100円 | 200円 |
申請事務マニュアル | 500円 | 500円 | 500円 |
GS1事業者コード
GS1事業者コードは、JANコード、GLNなど国際標準の識別コードを設定するために必要な事業者識別コードです。先頭の2桁が日本を表す「45」「49」で始まる9桁または7桁のコードです。
JANコード
JANコードは「どの事業者の、どの商品か」を表す、世界共通の商品識別番号です。
JANコードは、商品のブランドを持つ事業者が、一般社団法人 流通システム開発センターから貸与されたGS1事業者コードを用いて、商品ごとに設定します。
容器包装リサイクル
容器包装リサイクル法(容リ法)は一般の家庭でごみとなって排出される商品の容器や包装(びん、PETボトル、お菓子の紙箱やフィルム袋、レジ袋など)を再商品化(リサイクル)する目的で作られた法律です。
容リ法の特徴は、消費者が分別排出、市町村が分別収集、事業者が再商品化(リサイクル)するという役割分担を定めていること。
皆さんの協力によってリサイクルの輪が回っています。
特定事業者とは
•「容器」「包装」を利用して中身を販売する事業者
•「容器」を製造する事業者
•「容器」および「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する事業者
•「容器」を製造する事業者
•「容器」および「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する事業者
◎これらの事業者は「特定事業者」と呼ばれます。上記の「容器」「包装」が一般家庭のごみとして排出される場合、特定事業者にはリサイクルの義務があります(小規模事業者は適用除外)。
リサイクルの義務
特定事業者の再商品化(リサイクル)義務判断チャートで「リサイクル(再商品化)の義務が生じます」に該当した方は、「容器」「包装」(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む)の利用量、容器の製造等の量に応じて、再商品化義務を負うものとされています。容器包装リサイクル協会に再商品化を委託し、委託料(再商品化実施委託料と拠出委託料の両方)を支払うことにより、再商品化義務を履行することができます。
電子証明書
株式会社帝国データバンク・セコムトラストシステムズ株式会社と提携し、提携している電子証明書を通常料金より割安な料金(商工会議所会員料金)でご提供する制度です。